業務内容に関するご質問

不動産証券化の鑑定評価

【土壌汚染】土壌汚染の調査はどのように行うのですか。また、調査の結果、土壌汚染の懸念がある場合の評価はどうなりますか。

土壌汚染の調査は不動産鑑定士の独自調査とERを活用した調査を行います。

不動産鑑定士独自の調査

役所調査や過去地図調査を行い、過去から現在に至るまで土壌汚染の原因となるような工場等の敷地として利用されていた事実の有無を確認します。

ER活用の調査

依頼者から提示されたエンジニアリングレポートの土壌リスク調査で土壌汚染の懸念がないか確認します。

土壌汚染の懸念がある場合の評価

過去に土壌汚染があった場合、除去作業等が適切に行われたかを確認のうえ、減価の有無を判断します。
また、土壌汚染の存在の可能性は否定できないが、土壌汚染が明らかでない場合は、対象不動産の現況土地の状態や現況建物の用途等を勘案のうえ、減価の有無を判断します。

【賃貸面積】専用部の賃貸面積について、現テナントとの契約面積は、直近で測った面積(CAD面積など)と誤差がありました。評価ではどちらの賃貸面積を採用しますか。

今後、テナントの入替時には直近で測った面積に基づき契約されると考えられるので、直近で測った面積を採用します。

【一棟貸しテナントの退去】棟貸しのメインテナントが退去することになりました。評価への影響を教えてください。

収益還元法でメインテナント退去後のシナリオを検討します。退去後はマルチテナント化を想定するのが一般的です。その場合、類似物件の実績等に基づき、対象不動産の新規賃料水準や入居までの期間、入居後の標準的な空室率を査定します。

【事業用不動産の賃料の妥当性】ホテルやショッピングセンターなど事業用不動産の評価において、現テナントの賃料の妥当性はどのように判断するのですか。

事業用不動産の賃料は、対象不動産の売上や費用などの収支実績に基づき、テナントの賃料負担力を検証します。現テナントの賃料が賃料負担力を上回っている場合は、将来的の賃料減額のリスク等あるため、賃料負担力を踏まえた適正賃料を検討のうえ、評価を行います。

【開発ファンドの鑑定評価】建物は基本設計の段階で、2年後に竣工予定ですが、鑑定評価の依頼はできますか。

この場合、開発中の土地価格評価として鑑定評価を承ります。

【竣工予定の建物及びその敷地の鑑定評価】建物が3か月後に竣工予定ですが、鑑定評価の依頼はできますか。

価格時点において建物が竣工しているものとして、「未竣工建物及びその敷地」の鑑定評価となります。

【土地建物価格】対象不動産の土地建物価格はどのように試算するのですか。

投資用不動産の鑑定評価は、収益価格(DCF法と直接還元法)と積算価格を試算します。積算価格において、土地建物価格を査定します。

【現地実査】現地実査を行う際の留意点を教えてください。

現地実査は管理者の立ち合いのうえ、建物の内覧、敷地内の境界確認等を行います。
竣工図やレントロール等をご提示いただき、外装・内装・設備等の劣化状況、テナント入居状況の照合等を確認します。また、境界杭や越境の有無も確認します。拝見箇所は屋上、各階共用部、専用部、駐車場、管理室、機械室等になります。

【エンジニアリング・レポート(ER)の入手】ERは必須ですか。また、いつまでに用意すれば良いですか。

証券化の鑑定評価ではERのご提示をお願いしております。
ERは鑑定評価と同時に作成が進められる場合が多いため、まずは、ERのドラフト版をご提示頂きます。鑑定評価書はERのファイナル版が提示された後に発行となります。

【エンジニアリング・レポート(ER)の活用】ERは鑑定評価でどのように活用するのですか。

ERでは建物状況調査、建物環境リスク調査、土壌汚染リスク調査、地震リスク調査等を行います。不動産鑑定士は実地調査のほか、ERの調査結果を活用し、遵法性に問題ないか、環境リスクや地震リスクはないか等を判断します。
また、収益還元法ではERの修繕更新費用を踏まえて小規模修繕費や資本的支出の額を、原価法ではERの建物の再調達価格を踏まえて再調達原価を査定します。
なお、鑑定評価書には「エンジニアリングレポート確認・活用一覧表」を添付します。

【底地の鑑定評価】底地の鑑定評価の基本的な考え方を教えてください。

底地の鑑定評価額は収益価格を重視して決定します。
収益価格は地代収入が見込まれる期間の純収益の現在価値を求めます。
定期借地権が付着した底地価格は、契約期間中の上記純収益の現在価値と、契約終了時における更地価格の現在価値を加算した額になります。

【太陽光発電施設の鑑定評価】太陽光発電施設(及びその土地)の鑑定評価の基本的な考え方を教えてください。

太陽光発電施設(及びその土地)の鑑定評価額は収益価格を重視して決定します。
収益価格は太陽光発電収入が見込まれる期間の純収益の現在価値を求めます。
対象物件は一般的には再生可能エネルギーの固定価格買取制度(FIT)により、固定価格での買取期間が限定されている太陽光発電施設となります。この場合はDCF法を採用し、予想可能な収益機関の純収益の現在価値と、契約終了時における復帰価格の現在価値を加算した額が収益価格になります。

【共有持分の鑑定評価】対象不動産は共有物件で、共有持分は70%です。鑑定評価額をどのように求めるのですか。

まず、単独所有(100%持分)での価格を求め、これに共有持分(70%)を乗じて鑑定評価額を決定します。
なお、収益還元法、原価法ともに単独所有での試算価格を求めるので、鑑定評価書においてもそれぞれの単独所有での試算価格が示されます。

【定期借地権付建物(貸家)の鑑定評価】定期借地権付建物(貸家)の鑑定評価の基本的な考え方を教えてください。

定期借地権付建物(貸家)の鑑定評価額は収益価格を重視して決定します。
収益価格は契約期間中の純収益の現在価値を求めます。つまり、契約期間中の上記純収益の現在価値と、契約終了時における建物取壊し費用の現在価値を控除した額になります。借地契約の残存期間が短い場合は、契約期間中の純収益の現在価値が低めになることに注意が必要です。

【太陽光発電施設以外の再生可能エネルギー施設の鑑定評価】風力、水力、バイオマス、地熱発電所の評価は可能でしょうか。

可能です。太陽光発電施設(及びその土地)と同様に収益価格を重視します。利回りは太陽光発電施設等の利回りと比較しながら検討します。

減損・財務諸表・税務等対策の鑑定評価

会計監査人から、減損になるかどうか微妙な不動産(土地と建物)のため、不動産鑑定士の意見を聞くように求められています。仮に、減損ではない場合、鑑定はお願いしないことになりますが、相談にのってもらえますか。

もちろん、差し支えありません。弊社の不動産鑑定士に相談しただけで、問題が解決してしまったケースもよくあります。ご相談は、無料ですので、是非、ご相談下さい。

私は財務担当で、不動産については全くの素人です。今般、初めて鑑定評価の依頼をしたいのですが、とても不安です。

減損処理や財務諸表の時価注記の場合、ご担当者様の多くは財務・経理部門の方々で、必ずしも不動産に詳しいわけではありません。弊社では、これまでそのような数多くのご担当者様をフォローして参りましたので、陥りやすいポイントや会計監査人様がよく指摘する事項も熟知しております。初めての方にもご理解いただけるように丁寧な説明も心懸けておりますし、成果品提出後のアフターフォローまで、安心してお任せ下さい。

当社の本社は大阪ですが、鑑定評価をお願いしたい不動産は、北海道、九州、東北など複数あります。この場合、出張料はかかりますか?

原則として、評価対象が複数の都道府県にまたがる場合でも出張料を、別途、請求することはございません。また、対象不動産が複数の場合は、依頼者様の負担を考慮して、ボリュームディスカウントさせて頂くケースもございますので、是非、ご相談下さい。

減損処理や財務諸表の時価注記に関連する鑑定評価の場合、どのくらい日数がかかりますか?

通常、不動産の鑑定評価は、ご依頼から成果品(鑑定評価書)納品まで一ヶ月ほどお時間を頂戴しています。ただし、減損処理や財務諸表の時価注記に関わる評価の場合は、監査法人様の監査スケジュールに合わせてご依頼されることが多いので、ご依頼から成果品納品まで2~3ヶ月かかるケースもございます。時価注記等の場合、3月末決算の会社様のケースを例示すると次のとおりです。◯前年12月頃ご相談、お打合せ◯1月中旬頃ご依頼、各種調査と試算◯2月初旬頃価格内示書提出、監査法人へ内示価格の開示及び打合せ◯3月中旬頃成果品DRAFT提出、DRAFT承認◯3月末以降成果品納品

なお、特にお急ぎの場合は、ご相談下されば、可能な限り対応させて頂きます。

財務諸表の時価注記や減損処理の場合の鑑定評価の流れ(ワークフロー)について詳しく教えて下さい。

一般的には、以下のとおりとなります。
(1)無料相談・お打合せ
鑑定評価または価格調査等が必要なケースに該当するかどうか等、ご予算とスケジュールなど、ご依頼にあたり必要となる重要な事項及び手続き等のご説明、お見積書の作成(2)ご依頼
業務内容の確認、契約書など各種事務手続き(3)実地調査及び行政機関調査等
場合によっては、建物内覧が必要なケースがございます。(4)価格のご報告
各種調査や試算の結果を受けて、書面による価格の内示を致します。内示書には、価格サマリーのほか、根拠となる各種試算表一式も付属してありますので、社内打合せのほか、役員会や監査法人様への開示などに耐えうる内容となっております。
また、依頼者様は、この内示書に基づき、監査法人様とお打ち合わせされることが通常ですが、この段階で各種ディスカッションや質疑応答が生ずる場合もございます。その場合、担当不動産鑑定士がフォローさせていただきますのでご安心下さい。監査法人様などから特に意見がなければ次のステップに進みます。(5)成果品ドラフトの提出
内示価格を基に成果品の素案(ドラフト)を作成し、提出いたしますので、内容の確認をお願い致します。
特に問題が無ければ、発行のご指示をお待ちします。(6)成果品納品
ご指定の期日に成果品を納品致します。成果品は、不動産鑑定士が署名押印した紙ベースの冊子のほか、電子署名による方法もございます。

賃貸等不動産とは?

棚卸資産に分類されている不動産以外のものであって、賃貸収益又はキャピタルゲインの獲得を目的として保有されている不動産(ファイナンス・リース取引の貸手における不動産を除く)をいいます。したがって、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている場合は賃貸等不動産には含まれません。賃貸等不動産には、次の不動産が含まれます(詳しくはこちらをご参照下さい)。(1) 貸借対照表において投資不動産(投資目的で所有する土地、建物、その他の不動産)として区分されている不動産(2) 将来の使用が見込まれていない遊休不動産

(3) 上記以外で賃貸されている不動産

賃貸等不動産には、将来において賃貸等不動産として使用される予定で開発中の不動産や継続して賃貸等不動産として使用される予定で再開発中の不動産も含まれます。また、賃貸を目的として保有されているにもかかわらず、一時的に借手が存在していない不動産についても賃貸等不動産として取り扱うこととされています。不動産の中には、物品の製造や販売、サービスの提供、経営管理に使用されている部分と賃貸等不動産として使用される部分で構成されるものがありますが、賃貸等不動産として使用される部分については、賃貸等不動産に含めます。なお、賃貸等不動産として使用される部分の割合が低いと考えられる場合は、賃貸等不動産に含めないことができます。

原則的時価算定とみなし時価算定の使い分けは?

賃貸等不動産の時価注記や減損処理に関わる評価は「原則的時価算定」が基本となりますが、時間的に短くコストも低廉な簡便法である「みなし時価算定」が認められる場合もあります。みなし時価算定が認められるのは主に重要性が低い場合ですが、簡単に整理すると以下のとおりとなります。*減損損失の認識の判定とは、減損の兆候のある資産又は資産グループについて、帳簿価額と割引前将来キャッシュ・フロー総額を比較して、減損を実施するか否かを判断することです。

評価方法 重要性あり 重要性なし
賃貸等不動産時価注記 原則的時価
みなし時価
減損の兆候の把握 原則的時価
みなし時価
減損損失の認識の判定※ 原則的時価
みなし時価
減損損失の測定(A)
現在の正味売却価額
原則的時価
みなし時価
減損損失の測定(B)※※
将来の正味売却価額
原則的時価
みなし時価

※減損損失の認識の判定とは、減損の兆候のある資産又は資産グループについて、帳簿価額と割引前将来キャッシュ・フロー総額を比較して、減損を実施するか否かを判断することです。

※※一定期間の使用価値(キャッシュフロー)の現在価値と将来の正味売却価格の現在価値の合計額をもって減損損失の測定をする場合です。

原則的時価算定とは?

企業会計基準等において求めることとされている不動産の価格を「財表価格調査の基本的考え方」に定める方法により求める価格調査をいい、原則として鑑定評価基準に則った鑑定評価(簡易ではない正式な鑑定評価)を行います。また、原則的時価算定である旨を成果報告書に記載しなければなりません。例外( = 鑑定評価基準に則らない価格調査)としては、鑑定評価基準に則らないことに合理的な理由がある場合があげられます。これら例外のケースは次のようになります。

(1) 造成工事中又は建築工事中の状態を所与として対象不動産に建物以外の建設仮勘定(未竣工建物及び構築物に係る既施工部分)を含む価格調査を行う場合

(2) 造成工事又は建築工事の完了後の状態を前提として行う価格調査を行う場合

(3) 土壌汚染の可能性を考慮外とする価格調査を行う場合

(4) 建物環境についてアスベスト等の有害物質の存在の可能性を考慮外とする価格調査を行う場合

(5) 埋蔵文化財又は地下埋設物の埋蔵又は埋設の可能性を考慮外とする価格調査を行う場合

(6) 過去に鑑定評価基準に則った鑑定評価が行われたことがある不動産の再評価を行う場合

ただし、直近に行われた不動産鑑定評価基準に則った鑑定評価又はそれ以外の原則的時価算定を行ったときから、相対的に説得力が高いと認められる鑑定評価手法の選択適用により求められた価格や適切に市場価格を反映していると考えられる指標に重要な変化が生じていない場合には、直近に行われた鑑定評価基準に則った鑑定評価又はそれ以外の原則的時価算定に、対象不動産の種類に応じた適切な調整を行い時価を算定することを妨げないとされています(原則的時価算定に準じた算定)。

上記によれば、原則的時価算定は以下のサイクルで行うことになりますが、 GIPS*により、3年に一度は正式な鑑定評価が求められています。

正式な鑑定評価…1年目:価格時点X年Y月Z日(適用可能な評価手法は全て適用)

正式な鑑定評価の時点修正…2年目:価格時点X+1年Y月Z日(評価手法等は1つでも良い)

正式な鑑定評価の時点修正…3年目:価格時点X+2年Y月Z日(同上)

正式な再鑑定評価…4年目:価格時点X+3年Y月Z日(適用可能な評価手法は全て適用)

以降、繰り返し

※グローバル投資パフォーマンス基準(Global Investment Performance Standards)は、投資パフォーマンス実績の公正な表示と完全な開示を確保するために定められた基準で、日本証券アナリスト協会が批准しています。

みなし時価算定とは?

企業会計基準等において求めることとされている不動産の価格を「財表価格調査の基本的考え方」に定める方法により求める価格調査です。原則的時価算定以外の方法で、鑑定評価手法を選択的に適用し、又は一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標等に基づき、企業会計基準等において求めることとされている不動産の価格を求める価格調査です。みなし時価算定である旨を成果報告書に記載しなければなりません。また、みなし時価算定であっても実地調査は、必須とされています。

【鑑定評価手法を選択的に適用するとは?】
適用すべき鑑定評価手法のうち、適用の判断を行うことなく、特定の手法のみを選択適用することをいいます。例えば、DCF法、直接還元法、原価法、取引事例比較法の全てが可能であっても直接還元法のみ適用するというケースです。

【一定の評価額とは?】
鑑定法価額や特定の手法による価額のほか、合理的な方法で算定されたものであれば良いとされています。例えば不動産仲介業者などの査定価格や実勢価格等が含まれます。

【市場価格を反映していると考えられる指標等】
例えば土地であれば公示地価格、都道府県基準地標準価格、相続税路線価価格、固定資産税評価額などです。

賃貸等不動産の時価注記の流れについて教えて下さい。

賃貸等不動産の時価開示フロー
賃貸等不動産の時価開示フロー

減損会計失の流れについて教えて下さい。

減損会計適用のフローチャート
減損会計適用のフローチャート

販売用不動産等の簿価切下げの流れについて教えて下さい。

販売用不動産等の評価フロー
販売用不動産等の評価フロー

M&Aに関わる鑑定評価

東京だけではなく全国に物件がありますが対応できますか?

大都市はもちろん、地方都市、農家集落地域や島しょも含めて日本全国対応可能です。
※数字は関連する評価実績件数です。
日本全国に点在する50件以上の不動産の評価実績

鑑定評価に必要な期間はどのくらいですか?

通常の鑑定評価であればご依頼から成果品納品まで1ヶ月程度です。ただし、物件数や評価対象の種類、監査法人様などの質疑・調整によって変わる場合もございますのでご希望をご相談下さい。

複数の不動産がありますが同時に対応できますか?

日本全国に点在する50件以上の不動産の評価実績がございます。

相談窓口はどちらになりますか?

東京・本社へご相談下さい。なお、千葉・横浜・大阪・高松に支所がございますので、各府県とその近傍エリアは各支所でもご相談を承ります。[主なテリトリー]
東京本社::東京都ほか日本全国(北海道~沖縄県)
千葉支所::千葉県、茨城県、埼玉県、北関東エリア
横浜支所::神奈川県、静岡県、山梨県、甲信エリア
大阪支所::大阪府、京都府、兵庫県、近畿圏、中部・北陸エリア
高松支所::四国エリア、中国エリア、山陽・山陰エリア

費用はどのくらいかかりますか?

物件数や対象不動産の種類によって異なりますが、お見積もりは無料です。また、複数案件の場合はボリュームディスカントさせていただくケースもございますので、まずはお見積もりを申しつけ下さい。

鑑定評価を依頼するかどうか迷っています。相談に乗ってもらえますか?

ご相談は無料で承ります。鑑定評価が必要な局面化かどうか等も遠慮無くご相談下さい。

相談するには何が必要ですか?

ご依頼の内容や条件により必要となる資料が大きく変わりますが、まずは、不動産の所在地が判る地図、住所などがあれば助かります。また、相談の段階では、お客様のご都合で厳秘の場合もよくございます。その場合にはご依頼の趣旨などをお電話等でお伝えいただくだけでも結構です。なお、お見積もりやご依頼など段階に応じてご用意いただく資料が異なるケースがございますので、担当の不動産鑑定士よりその都度ご案内させていただきます。

用意できる資料が少ない場合でも評価できますか?

ご要望を伺ったうえで弊社にて各種調査を行って評価させていただきます。この場合、成果品はご依頼の内容や条件により鑑定評価書ではなく価格調査書とさせていただくケースがございます。ご要望に合わせてどちらか適切か弊社よりご提案させていただきます。

鑑定評価書と価格調査書に違いはありますか

不動産鑑定評価書は、不動産鑑定評価基準等※に従った所定のプロセスと必要的記載事項を網羅した成果品です。
不動産価格調査書は、ご依頼により不動産鑑定評価基準等に則ることができない条件や制約等を前提にして価格を求めたものとなります。したがって、成果品の記載内容に違いが生ずる場合がございます。また、不動産価格調査書として成果品を発行する場合は、本文等にその旨と理由が記載されます。
なお、一定の条件の下において、成果品の精度はどちらも違いはございません。

監査法人宛ての説明や質疑応答なども対応していただけますか?

もちろんです。説明責任がございますので、誠意をもって対応させていただきます。

敵対的買収などのため特に秘密を要する場合も対応いただけますか?

各種調査に制約が生ずるような案件でも対応可能ですので、ご相談下さい。

買収意思決定のため相手先の不動産の概算が知りたいケースも対応できますか?

過去に価格調査で対応させていただいたケースがございます。

機密情報の扱いはどのようになっていますか?

不動産鑑定士は、専門職業家として当然に守秘義務がございます。また、会社としても情報管理規定に従い、各種情報は厳重に管理いたします。
さらに、依頼者様からの求めに応じて守秘義務契約を締結させていただくことも可能です。

一般的な不動産のほか、資産除去債務がありますが評価できますか?

資産除去債務も不動産に関連すれば価格調査として算定可能です。

個人様向けの鑑定評価

鑑定評価の報酬について教えて下さい

不動産の鑑定評価の報酬は、結論である鑑定評価額によって異なります。
このほか、鑑定評価作業の作業量によっても変わります。

具体的には、鑑定評価対象の不動産の種類、規模、権利関係、依頼目的等*でも変わる場合がございますので、お問い合わせ下されば、鑑定評価額の概算額に基づき無料でお見積り致します。
*裁判等の場合は割増になります。

なお、正式な鑑定評価額と概算額が異なった場合でも追加報酬は発生致しません。

〔報酬例〕
鑑定評価額が10,000千円の土地の所有権(更地)の鑑定評価の場合、報酬は約180千円(税別)となります。

報酬のイメージ

報酬の水準 安い 高い
鑑定評価額 低い 高い
不動産の種類 簡単 複雑
不動産の規模 小さい 大きい
権利関係 単純 複雑

鑑定評価の見積りをお願いする場合に必要なものを教えて下さい

最低限、対象不動産の所在がわかる地図(住居表示や地番のみでもかまいません)、対象不動産の種類と数量(大まかでかまいません)、ご依頼の目的、納期をご指示下さればお見積りは可能です。

鑑定評価に必要な期間について教えて下さい

通常、正式なご依頼から2週間で鑑定評価額のご報告(価格内示)を行い、4週間で鑑定評価書の納品とさせていただいております。
但し、価格内示や成果品の納品時期でご希望がある場合には可能な限り対応させて頂きますのでご相談下さい。

 

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