相続に関する鑑定評価

相続不動産の名義変更とは?必要書類と流れを徹底的に解説します。

相続不動産の名義変更とは?必要書類と流れを徹底的に解説します。

不動産相続に伴う名義変更は、多くの方にとって一生に一度経験するかどうかの重要な手続きです。
しかしながら、相続手続きは法律や制度が複雑に絡み合い、「何から始めればよいかわからない」「自分でできるのか不安だ」と感じる方も少なくありません。

2024年4月からは、相続登記の義務化がスタートし、相続を知った日から3年以内に名義変更を完了しなければ、10万円以下の過料が科されるリスクも生じました。
適切な知識と正しい手順に基づいて進めることが、相続財産を守り、将来のトラブルを防ぐために不可欠です。

私たちはこれまで数多くの不動産相続案件をサポートし、相続人の皆さまが安心して手続きを進められるよう支援してきました。
この記事では、これらの経験に基づき、相続不動産の名義変更に必要な書類や手続きの流れを、初めての方にもわかりやすく、正確な情報に基づいて徹底的に解説します。

専門家に依頼すべきケース、自力で進められるケースの違いも明確にしながら、読者の皆さまがご自身に合った最適な進め方を選べるよう、実践的なアドバイスもご紹介します。

正しい知識を身につけ、安心して不動産相続の名義変更に取り組むために、

ぜひ最後までご覧ください。

相続不動産の名義変更の目的と重要性

相続不動産の名義変更とは、不動産相続における所有権を故人から相続人へと正式に移転する手続きのことです。

この手続きは法務局で行う「相続登記」とも呼ばれます。不動産の所有者が変わったことを公的に証明する役割を果たし、

放置してしまうと所有者が不明な状態になり、次の世代の相続や売却時に大きな問題を引き起こす可能性があります。

不動産の名義変更は、相続人がその不動産を適切に管理したり活用したりするためにも極めて重要です。

また、相続登記を怠ると、2024年4月以降の法改正によって最大10万円の過料が科される場合があるため、

早期に対応することが推奨されます。

適切に名義を変更しておくことで、トラブルを未然に防ぎ、公的な不動産の取り扱いがスムーズに行える環境を整えることができます。

相続不動産の名義変更時に必要な書類一覧

相続不動産の名義変更を進めるには、正確な書類を揃えることが重要です。

ここでは、被相続人や相続人に関する書類、遺産分割協議書の必要性などをご紹介します。

また、一部の書類取得時に注意が必要なポイントにも触れています。

不動産相続や法務局での手続きをスムーズに進めるために、ぜひ参考にしてください。

被相続人に関する必要書類

被相続人、つまり亡くなられた方に関する書類としては、以下が必要です。

戸籍謄本: 被相続人の出生から亡くなるまでの連続した戸籍が必要です。これにより、法定相続人を確認します。

住民票の除票または戸籍の附票: 被相続人の住所地を証明する書類として必要です。

これらの書類は役所で申請する必要がありますが、取得時には被相続人との関係を示す書類を求められる場合があります。あらかじめ確認し、必要な手続きを整えておきましょう。

相続人に関する必要書類

相続人自身に関する書類も揃える必要があります。以下が主な書類です。

相続人全員の戸籍謄本: 法定相続人であることを証明するために必要です。

相続人の印鑑証明書: 遺産分割協議書に押印した実印の証明書です。発行後3か月以内のものを提出する必要があります。

相続人全員の住民票: 不動産相続に関わる権利移転登記手続きの際に求められます。

これらの書類を適切に揃えることで、名義変更や法務局での手続きがスムーズに進みます。

遺産分割協議書が必要なケース

相続財産が複数あり、相続人間で共有するのではなく明確な分割を指定する場合は、遺産分割協議書が必要になります。この書類には、相続人全員の話し合いで決定した分割内容を記載し、全員の署名・実印押印が求められます。

遺産分割協議書がない場合、自動的に法定相続分で分割されることになりますが、それでは不動産の共有名義となり、後々の処分や利用に支障が出ることもあります。そのため、できる限り遺産分割協議書を作成することをおすすめします。

▶︎相続した不動産をどう分ける?揉めないための分割方法を解説します。 

注意が必要な役所での書類の取得方法

書類の取得場所は、市区町村役場や法務局となりますが、申請時には下記の点に注意が必要です。

被相続人の出生から亡くなるまでの戸籍謄本:

戸籍の移動がある場合、過去の戸籍を取り寄せるために複数の市区町村役場に申請する必要がある場合があります。

印鑑証明書の交付期間:

名義変更手続きに必要な印鑑証明書は発行から3か月以内のものが原則です。

そのため、手続きが始まる直前に取得する方が安全です。

これらの注意点を把握することで、不動産相続を円滑に進めることが可能です。

特に法務局での手続きに必要な書類が揃わないと手続き全体が遅れてしまうため、早めの確認と準備をおすすめします。

法務局での手続き手順

準備が整い遺産分割協議が完了したら、次に法務局での申請手続きを進めます。

まずは、必要書類をすべて確認・揃え、所有権移転登記申請書を作成します。

この申請書には、相続人全員の同意内容や不動産の詳細情報を正確に記載する必要があります。

記入ミスがあると受理されない可能性があるため、慎重に進めることが大切です。

次に、作成した申請書とともに必要書類を法務局に提出します。

この際、申請内容に応じた登録免許税も支払う必要があります。

税額は不動産の固定資産税評価額によって計算されるため、事前に確認しておきましょう。

法務局への手続きは通常、窓口で行いますが、オンライン申請にも対応している場合があります。

オンライン申請の活用も手続き時間の短縮に役立つため、法務局の対応状況を調べてみると良いでしょう。

▶︎各法務局のホームページ

手続きにかかる時間と注意点

相続不動産の名義変更の手続きにかかる時間は、書類の準備状況や協議の進行、法務局での対応状況によって異なります。

一般的には、書類がすべて整っている場合でも2週間から1カ月程度は必要とされています。

ただし、遺産分割協議に時間がかかる場合や、不備が見つかる場合にはさらに長期化する可能性があります。

注意点としては、2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続開始から3年以内に登記を完了しなければならないことです。

この期限を守らない場合、最大10万円以下の過料が科されるリスクがあります。

特に複数の不動産を相続した場合や数次相続が絡む場合は、必要書類が複雑化するため、

時間に余裕をもって手続きを進めることが重要です。

また、名義変更を自分で行うことも可能ですが、不明点がある場合や手続きが煩雑だと感じる場合は、司法書士に相談することを検討しましょう。

司法書士は手続きを代行してくれるだけでなく、書類の不備を防ぐうえでも非常に頼りになります。

費用や司法書士への依頼を検討する際のポイント

名義変更にかかる具体的な費用について

相続不動産の名義変更を行う際、発生する費用にはいくつかの種類があります。

代表的なものとして、登録免許税があります。これは不動産の固定資産評価額に基づいて計算され、その税率は0.04%(1000分の4)です。例えば、評価額が1000万円の不動産であれば、登録免許税は4万円となります。また、必要書類の取得にも費用がかかるケースがあります。戸籍謄本や住民票の写しなど、取得する書類によって費用は異なりますが、通常数百円から数千円程度です。他には、遺産分割協議書の作成や公正証書の作成を行う場合の費用も考慮する必要があります。

▶︎参考サイト:「財務省 登録免許税に関する資料

司法書士に依頼する場合のメリットとデメリット

司法書士に依頼する場合、専門知識を活かして手続きを進めてもらえるため、トラブルの防止や手続きの迅速化が期待できます。

特に「不動産相続 名義変更」を行う際は、法務局への提出書類や手続きが複雑なため、

プロのサポートを受けることのメリットは大きいです。

一方で、司法書士への依頼には報酬が必要です。

一般的な相場として、1件あたり10万円前後が目安となるため、コスト面の負担がデメリットとして挙げられます。

まとめ

不動産相続における名義変更は、単なる事務手続きではなく、財産を守り、円滑な管理・運用を可能にするために欠かせない重要なプロセスです。

2024年4月の法改正により相続登記が義務化され、手続きを怠ると過料が科される可能性があるため、できるだけ早期に対応することが求められています。

必要書類の準備や法務局での手続きは一見煩雑に思えるかもしれませんが、ポイントを押さえて進めれば、自分でも対応できる内容です。不安な場合は司法書士や不動産関係の専門家に相談しながら、確実かつスムーズに手続きを進めることをおすすめします。

大切な財産を適切に引き継ぐために、相続不動産の名義変更をしっかりと行い、安心できる未来に備えましょう。

不安がある方は、税理士や司法書士、不動産鑑定士などの専門家に相談することで、より安心・安全な手続きを進めることができるでしょう。

▶︎不動産相続を成功に導くために不動産鑑定を利用する4つのメリットとは?

 

業務・サービスの
ご相談・お問い合わせ

業務・サービスのご相談・お問い合わせ

東京本社を中心に、全国拠点ネットワークを活かし、迅速かつ的確なサポートを提供します。各地域に根ざした専門知識と全国規模の対応力で、お客様の多様なニーズにお応えします。

不動産の鑑定評価に関する
ご相談はお気軽に

内容を確認次第、担当者より返信いたします。ささいな事でもお気軽にお問い合わせください。

WEBから問い合わせ

お電話でのお問い合わせはこちら03-5643-3133

TOP