不動産を購入し投資することは今後の資産形成に役立つ可能性がありますが、
その一方で購入資金が多額にかかり、回収までに時間がかかってしまう場合や、
財務面で不安定だと見なされ金融機関からの評価がさがってしまう恐れがあります。
そのような際にTMK(特定目的会社)が必要になります。
そこで今回はTMK(特定目的会社)の説明とメリット・デメリットについてご説明できればと思います。
TMK(特定目的会社) とは
不動産を証券化する際などでTMK(特定目的会社)という言葉を目にすることがあるかと思いますが、
TMK(特定目的会社)とはいったいどのような意味なのでしょうか?
TMK(特定目的会社)とは特定目的会社の頭文字をとったものになります。(法第2条第3項、第13条)。
特定の目的がある会社とは、不動産証券化において当てはめると、資産の証券化や資金調達(M&A)に関しての資産の流動化をする際に設立するSPV(特別目的事業体)の一種になります。
つまり資産の流動化をする時にのみ資産を保管する箱のようなイメージです。
TMK(特定目的会社)はあくまでも箱なのでTMK(特定目的会社)として設立した会社で営業活動などは行いません。従業員すらいない場合もあります。
TMK(特定目的会社)は資産流動化法によって規定されているので、株式会社のように株主の出資が資本金になりません。
さらにTMK(特定目的会社)は資産流動化計画に書かれた事業が終了したら即終了になります。
あくまでも資産流動化をするために設立した会社になります。
以前、記事を書いたSPC(特別目的会社)とTMK(特定目的会社)は名前が似ているので
役割がわからないと悩む方もいると思いますが、
SPC(特別目的会社)はSPV(特別目的事業体)の法人格になります。
SPC(特別目的会社)の中で資産流動化法に沿ったものがTMK(特定目的会社)になります。
SPCの種類の一つとしてTMKがあると思っていただければわかりやすいかと思います。
TMK(特定目的会社)を設立するメリット・デメリットとは?
オリジネーターが証券化対象資産をTMK(特定目的会社)に売却し、
TMK(特定目的会社)が当該資産から得られる収益や資産価値を裏付けとする資産対応証券(優先出資証券、特定社債、特定約束手形等)を発行することにより資金調達を行う仕組みであり、
資産の運営管理等の業務は外部委託しなければならないとされております。
TMK(特定目的会社)は資産を証券化する為のビークルであることから、一般の株式会社や合同会社と比較して組織上の簡素化が図られており、
一定要件を満たせば支払配当を税務上の損金に算入できるため、二重課税の回避が可能となります。
また、投資家保護の観点から、対象資産の特定及び資産流動化計画作成の義務付け(スキームの変動防止)や、
TMK(特定目的会社)の発行証券(資産対応証券)は金融商品取引法上の有価証券に指定されており、詳細な情報開示のルールを課せられております。
TMK(特定目的会社)を用いた不動産証券化は、資産流動化計画の作成、各種申請業務や情報開示に多くの手間や費用がかかる等、事務手続きが煩雑であるため、
GK-TKスキームに比べて活用が敬遠されてきましたが、2007年9月30日の金融商品取引法の施行により、
法定スキームとしての安定性、即ちGK-TKスキームのように予想外の規則を受けない点が評価されることとなり、地方における不動産証券化における活用が期待されております。
TMK(特定目的会社)とは?まとめ
TMK(特定目的会社)やSPC(特別目的会社)、SPV(特別目的事業体)などややこしい言葉が不動産投資には出てきますが、それぞれしっかりとした意味があり、メリットとデメリットがあります。
TMK(特定目的会社)については一般の投資家は目にする機会が少ないとは思いますが、この記事を通して理解を深めていただければ幸いです。
お客様のニーズに合わせた最適なサポートいたしますので、不動産証券化をご検討されている方はお問い合わせください。