「みなし時価算定」とは、企業会計基準等において求めることとされている不動産の価格を「財表価格調査の基本的考え方」に定める方法により求める価格調査をいう。
原則的時価算定以外の方法で、鑑定評価の手法を選択的に適用し、又は一定の評価額や適切に市場価格を反映していると考えられる指標等に基づき、企業会計基準等において求めることとされている不動産の価格を求める価格調査である。
みなし時価算定は、賃貸等不動産について、総額の重要性が乏しいか否かの判断材料、重要性が乏しいと判断された賃貸等不動産について適用することができる。 みなし時価算定を行った場合には、成果報告書にその旨を記載しなければならない。