地価公示法では「都市及びその周辺の地域等において、標準地を選定し、その正常な価格を公示することにより、一般の土地の取引価格に対して指標を与え、及び公共の利益となる事業の用に供する土地に対する適正な補償金の額の算定等に資し、もつて適正な地価の形成に寄与することを目的とする。」と規定している。
ここでいう「標準地」とは、一般に公示地と呼ばれる地点であり、その地域において土地面積、土地形状、道路の幅員及び接面状況、利用のされ方等が概ね標準的と認められる画地が選定される。
「正常な価格」というのは、売り急ぎや買い進み等、特殊な事情がない場合の更地の価格(公示価格)である。
公示価格は、国土交通省に設置される土地鑑定委員会が、二人以上の不動産鑑定士の鑑定評価を求め、その結果を審査し、必要な調整を行って、一定の基準日(毎年1月1日時点)における、㎡当たりの価格を判定し、公示するものである。一般的に取引で使われる坪当たりの価格ではないことに注意されたい。また、地価公示の機能の強化を図るため、地価動向が安定している区域の一部の標準地について隔年で調査を行うこととし、今年調査しない標準地の標準地番号は欠番となっている。また、地価の個別化・多極化が見られる区域に標準地を設定し、標準地番号は201番、301番及び302番となっている。
なお、不動産鑑定士は、公示区域内の土地について鑑定評価を行う場合において、当該土地の正常な価格を求めるときは、第六条の規定により公示された標準地の価格を規準としなければならない。
- 地価公示(国土交通省)
- 中央不動産鑑定所レポート(2023年4月)