大規模非住宅建築物の省エネ基準適合義務等と省エネ基準適合に適合している旨の表示制度、誘導基準に適合した建築物の容積率特例の誘導措置を講じるため、平成27年7月8日、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法)が制定された。 建築物省エネ法が制定された背景には、我が国のエネルギー需要の約1/3は建築物関連であり、製造や運輸など他分野の省エネが進む一方で、建築物関連のエネルギー需要は、逆に増え続けていることにある。 建築物省エネ法は、規制措置と誘導措置に大別でき、概要は以下のとおり。
【規制措置】
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- 非住宅2,000㎡以上の建物の新築・増改築 省エネ基準適合義務 ・適合性判定義務があり確認済証の交付に必要。
- 300㎡以上の建物の新築・増改築 新築・増改築に関わる所管行政庁へ届出。必要な指示・命令等あり。
- 年間150戸以上の新築戸建供給業者 一次エネルギー消費量の基準達成率平均が100%を下回らないこと。 国土交通大臣より勧告、勧告に沿った措置命令あり。
【誘導措置】
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- 省エネ性能向上の設備について容積不算入(上限10%)。
- 省エネに関する表示(BELS等)を行うことができる。
- 全ての建築物の新築、増改築、修繕、模様替え、空調機改修で性能向上計画認定申請により容積率緩和。
- 既存建物で基準適合認定申請により基準適合認定表示を行うことができる。