損失補償とは、適法な公権力行使により加えられた財産上の特別の犠牲に対して、全体的な公平負担の見地からこれを調整するためにする財産的補償のことである。その根拠は、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用いることができる(憲法29条3項)」であるとされる。
不動産の鑑定評価で関連するのは、道路用地としての買収などで運用される「公共用地の取得に伴う損失補償」である。
評価の方法は、土地については、正常な取引価格、建物については、移転させるが原則であるが、移転が困難な場合は、現在の建物の再建築費を算定し、建築年次等に応じたその現在価値及び解体撤去費が金銭で支払われる。(ただし、建物については、建築士が算定を行う。)
損失補償には、多くの分野があるが、主な補償には、移転や再建築に伴う諸雑費及び祭祀料等は、「通常生ずべき損失の補償」として支払われるほか、囲障・外構等は、「工作物補償」、立木竹にあっては、「立木補償」、事業者にあっては、「営業補償」があり、営業補償の算定は、税理士等のほか、不動産鑑定士も行うことができる。